今更SNS作って何がしたいんだろうコナミさんは
と思いつつも、最近のbemani音ゲーの流れを見るに
その内嫌でも登録することになりそうなので、
とりあえずe-AMUSEMENT GATEに登録しておきました。
登録しただけで全く交流するつもりはないのでご了承くださいw
ハロポプはWP含めて全譜面埋めましたコミュとか
リフレクで一番かわいいのは間違いなく冬美コミュとか
そう言うコミュがあったら参加してみたいような気もする。
・NSLS
タウンモードだとオジャマ入れられないから
そういやずっとNSLSやってなかったな。
と言うことでタウン曲NSLSを一通りプレイ。
う~ん。ルイナス以外は非常にどうでもいいなw
グリーニングが多少化けるくらいか?
ルイナス>マクイル>(プロタン)>ルーニック>おしゃま新曲NSLS難易度表はこんな感じでしょうか。
ルイナスは謀叛がかわいく見えるくらいやばい。
と言うかルイナスNSは初見の印象よりも難しいなぁ。
謀叛は10回くらいプレイしたら完全に安定したけど、
ルイナスは未だに落ちる時はあっさり落ちる。
発狂そのものと言うより、その前の黄色縦連打とか
さらに前の白縦連打がNS的難譜面だから厄介なんだよな。
発狂の入りで崩されてもすぐ立ち直ることができれば
余裕のゲージMAXで発狂抜けられるけど、崩れたまま
立ち直れないと本当に何もできないまま落ちちゃう。
・ハロポプ
WPむずかしいは全譜面フルコンで埋めました。
さあ、残すはふつうとかんたんだ…。
なんであんなSPのDBMそのままな譜面を
1曲100円で再度プレイしなきゃならんのか…。
そういやWPで一番フルコンが難しいのは
fffffか右脳と前に書いたような気がしますけど、
全譜面埋めてみたら意外な曲が最強だと判明しました。
ポニョ。
あいつは一見単なるラス殺し譜面に見えるけど
フルコン目指すとラスト以外も鬼畜だw
・チラシの裏2枚目
消費税の端数は切り捨てか切り上げか四捨五入か。
これは企業会計初心者なら誰しもが悩む問題な気がします。
去年の私もそうだったし今年入ってきた新人さんも今悩んでるw
この初心者の疑問に対しての明快な答えは実はありません。
だから人によって答えはまちまちになってより初心者は悩む。
と言うかそもそも初心者の思い描いてる"消費税"は
実際の消費税ではないから解答のしようがないんだよな。
税と言うものは当然税務署に納めるものです。
逆に言うと、お店に払ってるのは税金じゃない。
一般市民が買い物した時に払ってる"消費税"と言うのは
「消費税があるから5%分料金を値上げしますよ」と
お店が勝手に言ってるだけであって消費税でも何でもない。
お店は最終的な売上から消費税額を算出して
「消費税の為に店が値上げした」分の売上から
最終的な消費税を税務署に納めることになります。
このお店から税務署に納められるのが消費税であって、
「消費税の為に店が値上げした」金額なんてのは
消費税でも何でもないから当然税法的にはどうでもいい。
だから
消費税で値上げした金額=一般市民が払う消費税は
切り捨てだろうが切り上げだろうが四捨五入だろうが
そんなもんお店が好き勝手に決めればいいだけのことです。
実際に払う消費税>消費税で値上げした分の売上
となった場合は雑損失=お店の損になるだけで、
実際に払う消費税<消費税で値上げした分の売上
となった場合は雑収益=お店の儲けになるだけ。
普段払ってる消費税分の料金は消費税ではない
とさえ理解していれば難しい話ではないんだけど…。
お店側からすると、消費税の為に値上げしましたと言うよりは
消費税分を頂いています
(値上げしたわけではありません)と言った方が客の不満を緩和できるからこうしてるんだろうな。
けど、実際消費税として預かっているわけではない
(消費税を払った後に余った分は店の利益になる)料金を消費税として客に請求するのってどうなの?
と言うと、それがまさに現状の消費税の問題点ですよね。
例えば売上1000万以下の事業者は消費税を払う必要ないけれど、
売上1000万以下の事業者も普通に消費税を客に請求している。
この事業者は消費税分の利益を得てしまっていることになります。
(仕入れ分があるから丸儲けではないけど益税であることは確か)それの善悪は簿記ではなく法律論になるから置いとくとしても、
消費税の預り金的な性質を持っている負債の科目が
最終的に収益に化けるのは簿記的に考えても気持ち悪い。
やっぱり消費税、と言うか日本における"消費税"と言う
単語が持っている意味ってのはあやふやで気味悪いよなぁ。
と言うのが一年企業会計を勉強した私の考えだけど
別にこの考え方でそこまで間違ってないよね?
(誰に聞いてるんだ)・チラシの裏3枚目
平成19年度税制改正で減価償却の計算方法が改正されて、
平成19年度以前に取得した減価償却資産についても
残存価額が消えたから改めて減価償却することになった。
で、平成19年以前に取得した資産の償却限度額の計算式は
償却限度額=(取得価額-取得価額の95%-1)×月数/60となるらしいけど、どうもこの計算式がよく分からん。
旧制度で既に償却可能限度額まで達してる資産は
償却限度額=(取得価額の5%-1)×0.2数値を代入していけばこう言う式になるよね。
償却限度額=取得価額の1%-0.2さらに丸めたらこう言う式にもなるよな。
ただまあ小数点以下を減価償却することはできない。
資産の大半は取得価額÷100できる(下二桁が00)だろうから
その時点では小数点以下が発生することは少ないけど、
その後に-0.2してしまうから最終的には○○.8になってしまう。
この.8をどうするか。
.8を切り上げて1にしてしまうのだったら、
そもそも算式で1を引いてる意味がありませんw
だから当然切り捨てて減価償却すべきなんだろうけど、
(取得価額の1%-1円)を毎年償却していったら
5年目には当然(取得価額の1%-1円)×5になる、
つまり取得価額の5%-5円が償却されることになる。
で、この算式は取得価額の95%まで償却を終えた、
つまり残存簿価が取得価額の5%まで来ている
資産に限って適用される算式だったはずなので。
5年目に資産の残存簿価はどうなるかと言うと
取得価額の5%-(取得価額の5%-5円)=5円取得価額に関わらず確実に5円になるよな。
平成19年に改正して平成20年から適用されてるはずだから、
5年後の平成25年には日本中に5円の備品があふれるわけですよね。
そして残存簿価1円まで償却が可能だから、
平成25年にはみんなで残り4円を減価償却するわけだ。
何か微妙にまぬけな構造に見えるんだけど
この考え方で別に間違ってないよね?
(だから誰に(ryPR