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さらさ la 3rd

XBOX中心のゲームプレイ日記。

   

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ポップンミュージック TUNE STREET (17)

今更SNS作って何がしたいんだろうコナミさんは
と思いつつも、最近のbemani音ゲーの流れを見るに
その内嫌でも登録することになりそうなので、
とりあえずe-AMUSEMENT GATEに登録しておきました。

登録しただけで全く交流するつもりはないのでご了承くださいw

ハロポプはWP含めて全譜面埋めましたコミュとか
リフレクで一番かわいいのは間違いなく冬美コミュとか
そう言うコミュがあったら参加してみたいような気もする。


・NSLS

タウンモードだとオジャマ入れられないから
そういやずっとNSLSやってなかったな。

と言うことでタウン曲NSLSを一通りプレイ。

う~ん。ルイナス以外は非常にどうでもいいなw
グリーニングが多少化けるくらいか?

ルイナス>マクイル>(プロタン)>ルーニック>おしゃま

新曲NSLS難易度表はこんな感じでしょうか。
ルイナスは謀叛がかわいく見えるくらいやばい。

と言うかルイナスNSは初見の印象よりも難しいなぁ。

謀叛は10回くらいプレイしたら完全に安定したけど、
ルイナスは未だに落ちる時はあっさり落ちる。

発狂そのものと言うより、その前の黄色縦連打とか
さらに前の白縦連打がNS的難譜面だから厄介なんだよな。

発狂の入りで崩されてもすぐ立ち直ることができれば
余裕のゲージMAXで発狂抜けられるけど、崩れたまま
立ち直れないと本当に何もできないまま落ちちゃう。


・ハロポプ

WPむずかしいは全譜面フルコンで埋めました。
さあ、残すはふつうとかんたんだ…。

なんであんなSPのDBMそのままな譜面を
1曲100円で再度プレイしなきゃならんのか…。

そういやWPで一番フルコンが難しいのは
fffffか右脳と前に書いたような気がしますけど、
全譜面埋めてみたら意外な曲が最強だと判明しました。

ポニョ。

あいつは一見単なるラス殺し譜面に見えるけど
フルコン目指すとラスト以外も鬼畜だw


・チラシの裏2枚目

消費税の端数は切り捨てか切り上げか四捨五入か。

これは企業会計初心者なら誰しもが悩む問題な気がします。
去年の私もそうだったし今年入ってきた新人さんも今悩んでるw

この初心者の疑問に対しての明快な答えは実はありません。
だから人によって答えはまちまちになってより初心者は悩む。

と言うかそもそも初心者の思い描いてる"消費税"は
実際の消費税ではないから解答のしようがないんだよな。

税と言うものは当然税務署に納めるものです。
逆に言うと、お店に払ってるのは税金じゃない。

一般市民が買い物した時に払ってる"消費税"と言うのは
「消費税があるから5%分料金を値上げしますよ」
お店が勝手に言ってるだけであって消費税でも何でもない。

お店は最終的な売上から消費税額を算出して
「消費税の為に店が値上げした」分の売上から
最終的な消費税を税務署に納めることになります。

このお店から税務署に納められるのが消費税であって、
「消費税の為に店が値上げした」金額なんてのは
消費税でも何でもないから当然税法的にはどうでもいい。

だから消費税で値上げした金額=一般市民が払う消費税
切り捨てだろうが切り上げだろうが四捨五入だろうが
そんなもんお店が好き勝手に決めればいいだけのことです。

実際に払う消費税>消費税で値上げした分の売上
となった場合は雑損失=お店の損になるだけで、

実際に払う消費税<消費税で値上げした分の売上
となった場合は雑収益=お店の儲けになるだけ。


普段払ってる消費税分の料金は消費税ではない
とさえ理解していれば難しい話ではないんだけど…。

お店側からすると、消費税の為に値上げしましたと言うよりは
消費税分を頂いています(値上げしたわけではありません)
と言った方が客の不満を緩和できるからこうしてるんだろうな。

けど、実際消費税として預かっているわけではない
(消費税を払った後に余った分は店の利益になる)
料金を消費税として客に請求するのってどうなの?

と言うと、それがまさに現状の消費税の問題点ですよね。

例えば売上1000万以下の事業者は消費税を払う必要ないけれど、
売上1000万以下の事業者も普通に消費税を客に請求している。

この事業者は消費税分の利益を得てしまっていることになります。
(仕入れ分があるから丸儲けではないけど益税であることは確か)

それの善悪は簿記ではなく法律論になるから置いとくとしても、
消費税の預り金的な性質を持っている負債の科目が
最終的に収益に化けるのは簿記的に考えても気持ち悪い。

やっぱり消費税、と言うか日本における"消費税"と言う
単語が持っている意味ってのはあやふやで気味悪いよなぁ。

と言うのが一年企業会計を勉強した私の考えだけど
別にこの考え方でそこまで間違ってないよね?(誰に聞いてるんだ)


・チラシの裏3枚目

平成19年度税制改正で減価償却の計算方法が改正されて、
平成19年度以前に取得した減価償却資産についても
残存価額が消えたから改めて減価償却することになった。

で、平成19年以前に取得した資産の償却限度額の計算式は
償却限度額=(取得価額-取得価額の95%-1)×月数/60
となるらしいけど、どうもこの計算式がよく分からん。

旧制度で既に償却可能限度額まで達してる資産は
償却限度額=(取得価額の5%-1)×0.2
数値を代入していけばこう言う式になるよね。

償却限度額=取得価額の1%-0.2
さらに丸めたらこう言う式にもなるよな。

ただまあ小数点以下を減価償却することはできない。

資産の大半は取得価額÷100できる(下二桁が00)だろうから
その時点では小数点以下が発生することは少ないけど、
その後に-0.2してしまうから最終的には○○.8になってしまう。

この.8をどうするか。

.8を切り上げて1にしてしまうのだったら、
そもそも算式で1を引いてる意味がありませんw

だから当然切り捨てて減価償却すべきなんだろうけど、
(取得価額の1%-1円)を毎年償却していったら
5年目には当然(取得価額の1%-1円)×5になる、
つまり取得価額の5%-5円が償却されることになる。

で、この算式は取得価額の95%まで償却を終えた、
つまり残存簿価が取得価額の5%まで来ている
資産に限って適用される算式だったはずなので。

5年目に資産の残存簿価はどうなるかと言うと
取得価額の5%-(取得価額の5%-5円)=5円
取得価額に関わらず確実に5円になるよな。

平成19年に改正して平成20年から適用されてるはずだから、
5年後の平成25年には日本中に5円の備品があふれるわけですよね。

そして残存簿価1円まで償却が可能だから、
平成25年にはみんなで残り4円を減価償却するわけだ。

何か微妙にまぬけな構造に見えるんだけど
この考え方で別に間違ってないよね?(だから誰に(ry
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